保険料について
労保連労働災害保険の保険料は、業種及び賃金総額により算出されます。
なお、ご連絡いただければ、保険料の見積りをいたします。
補償について
保険金は、被災労働者の給付基礎日額をもとに算出され、休業・障害・死亡に対して補償されます。
休業保険金 |
労災保険と併せて、100%の収入を補償 |
障害保険金 |
障害等級1級から14級まで補償 |
死亡保険金 |
給付基礎日額をもとに最高2,000日分を補償(2口加入の場合) |
死亡弔慰金 |
死亡保険金が支払われた場合には死亡保険金とは別に一律30万円が支払われます。 |
手続きについて
事業主が労保連災害保険に加入するときは、申込書に保険料を添えて事務組合に提出するだけで済みます。
また、保険料の計算は労災保険料の計算に準じているので簡単です。
お支払いについて
労災保険での支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から起算して原則30日以内に保険金を指定の金融機関等の口座に支払います。
保険金が支払われない(主な)災害について
- 保険契約者またはその事業場の責任者の故意または重度な過失による労働災害
- 地震、噴火、津波による労働災害
- 戦争、外国の武力行使、内乱その他これらに類似の事変または暴動による労働災害
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による労働災害
- 建設の事業であって徴収法第7条の適用を受けた事業以外に使用される労働者が被った労働災害。
- ただし、別に定める「有期事業担保特約」により契約を締結している場合は、保険金支払の対象となります。
- また、建設の事業であって、徴収法第11条第3項により賃金総額を労務費率により算定しない場合には、賃金の総額に含めていない下請負人の労働者が被った労働災害。
- なお、保険契約者が徴収法第8条第1項による事業主とされない事業において被用者が被った労働災害に対しては保険金は支払いません。
- ただし、別に定める「下請事業担保特約」により契約を締結している場合は、保険金支払いの対象となります。
- 風土病による労働災害
- 職業性疾病(労働基準法施行規則別表第1の2第8号および第9号の疾病、ならびに第8号および第9号以外の各号に列挙されている疾病のうち、 被用者等が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明らかな疾病をいいます。)による労働災害
- 被災者の故意または重度な過失のみによる被災者自身の労働災害
- 被災者が道路交通法関係およびその他の法令の重度な違反により生じた労働災害
- 被災者の故意の犯罪行為による被災者自身の労働災害